【静岡県民必見!!】介護認定
2013年、日本人の平均寿命が男女ともに80歳を超え、2014年には100歳を超える高齢者が5万8820人となった長寿大国日本。
医療、予納医学、公衆衛生、介護、食糧事情など、さまざまな分野での進歩、啓発、普及がその大きな要因になっております。
一方、社会構造や家族構成の変化、女性の社会進出、各人の意識の変化、それらに伴う晩婚化や少子化により、若い世代が従来より多くの高齢者を支えなければならないという新たな問題が生じています。
家族の方や長寿なのは喜ばしいことですが、一方、長期間の介護がいつ必要になるのかは誰にもわかりません。もしあなたや家族にその必要が起きた時、まず最初に何から始め、誰に相談すればよいのかー。
今回は、今やよく耳にする《介護保険制度の介護評定》についてご紹介します。
要介護認定の判定
【要介護認定について】
要介護認定は、「非該当」と介護保険の対象となる「要支援1・2」「要介護1.2.3.4.5」に区分されます。
区分によって、受けられるサービスや利用限度額が異なります。
要介護認定は、どのくらい介護を必要としているかを判断するもので、本人の病気の重さと要介護度の重さが必ずしも一致しない場合があります。要介護認定の判定に不服がある場合は、再認定を要求することが出来ます。
《非該当》
歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能。薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態。社会的支援がなくとも生活が出来る状態。介護保険を利用することは出来ないが、65歳以上であれば、市区町村で開催している介護予防事業に参加することが出来る。また、地域包括支援センターで生活機能評価を受けることによって二次予防事業の対象者(特定高齢者)に認定された場合には、介護予防ケアプランが作成され、サービスを利用することが出来ます。
《要支援1.2》
身体上または精神上の障害があるために、6ヶ月継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態。訪問看護や福祉用具のレンタル・購入などのサービスが利用できる。
《要介護1~5》
身体上、または精神上の障害があるために、6ヶ月継続して、日常生活における基本的な動作の全部、または一部について常時介護を要すると見込まれる状態。在宅、あるいじゃ施設入所での介護サービスを利用することが出来る。
要介護状態の区分(心身の状態の一例)
要支援1
日常生活の能力は基本的にあるが、要介護状態とならないように一部支援が必要。
要支援2
立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴などで一部介助が必要であるが、身体の状態の維持または悪化の防止のために支援が必要な状態。
要介護1
立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴などで一部介助が必要。
要介護2
起き上がりが自力では困難なことがある。
排泄、入浴などで一部または全介助が必要。
要介護3
起き上がり、寝返りが自力では出来ないことが多い。排泄、入浴、衣服の着脱などで介助の量が増えてくる。
要介護4
日常生活能力の低下が見られ、排泄、入浴、衣服の着脱などで全介助になることが多い。
要介護5
日常生活全般にわたって介助なしには生活できない状態。
意思伝達も困難になる場合がある。
《相談窓口》
浜松市中区(長寿保険課/Tel:053-457-2062)
浜松市東区(長寿保険課/Tel:053-424-0186)
浜松市西区(長寿保険課/Tel:053-597-1164)
浜松市南区(長寿保険課/Tel:053-425-1542)
浜松市北区(長寿保険課/Tel:053-523-1144)
浜松市浜北区(長寿保険課/Tel:053-585-1123)
浜松市天竜区(長寿保険課/Tel:053-922-0130)
掛川市役所 高齢者福祉課 0537-21-1196
島田市役所 長寿介護課 0547-34-3287
藤枝市役所 介護福祉課 054-646-0294
焼津市役所 長寿福祉課 054-626-1167
静岡葵区役所高齢介護課 054-221-1089
静岡駿河区役所高齢介護課 054-287-8678
清水区役所高齢介護課 054-354-2162
富士市役所 介護保険課 0545-55-2766
富士宮市役所 介護障害支援課 0544-22-1141
沼津市役所 介護保険課 055-934-4836
三島市役所 高齢介護課 055-983-2609
函南町役場 高齢者福祉係
伊豆の国市役場 長寿福祉課 0558-76-8009